中華人民共和國査証申請必攜

申請者は訪中目的に即して査証の申請を行うこと.(旅行會社での代理申請について)査証種類申請者範囲C乗務で訪中する國際列車や航空機の乗務員,船員,及びその家族D永住居留権を持つ人員F交流,訪問,視察等GトランジットJ-1常駐(居留が180日以上)の外國常駐記者J-2短期取材(居留が180日以下)の外國記者L観光M商用,貿易活動Q1中國在住の中國人親族家族(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,又は中國永住居留権所持者の外國人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問Q2短期(居留が180日以下)で中國在住の中國人家族,又は中國永住居留権保持者を訪問R中國が必要とする外國人高度人材,専門分野人材S1中國で就労,留學等の理由で滯在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中國に居留中の人員を長期(180日以上)訪問S2中國で就労,留學等の理由で滯在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中國に居留中の人員を短期(180日以下)訪問X1長期留學(180日以上)X2短期留學(180日以下)Z就労領事もしくは領事館スタッフには,理由を説明せずに,いかなるビザ申請を拒否する権限があり,ビザ申請時に通常必要書類以外の書類の提出を要求することがあります.一, 申請基本書類(一)"中華人民共和國査証申請表"(中國語と英語版、中國語と日本語版)を事実に即して正確に,完全に,読みやすく記入をして下さい.(二)申請者の旅券原本,及びコピー.旅券は6ヶ月以上の有効期間,2ページ以上の空白ページが必要です.(三) 6ヶ月以內に撮影された証明寫真(4㎝×3cm,正面,無帽,無背景のカラー).(四)日本に長期滯在をしている第三國人は,"在留カード"原本,及びコピー.(五)日本に短期で滯在している第三國人は,日本上陸許可の記録のある旅券原本.及びコピー.二, 各査証申請に必要な書類C(乗務)査証申請対象者:航空,船舶の國際線で乗務に関する業務従事する者,及びその隨行家族申請必要書類:(一) 申請者所屬運輸會社発行の擔保書,或いは中國國內関係機関発行の招聘狀(二) その他,大使館の必要とする書類D(定住)査証申請対象者:中國に永住目的で居留する者申請必要書類:中國公安部発行の"外國人永久居留身份確認表"原本,及びコピー注意事項:この査証を取得後,中國に入國してから30日以內に滯在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.F(交流,訪問,視察)査証申請対象者:交流,訪問,視察等の商業活動以外で訪中する者申請必要書類:中國國內の関係機関,或いは関係者発行の招聘狀.招聘狀は以下の內容を含むこと(一) 申請者個人に関する情報:姓名,性別,國籍,生年月日等(二) 申請者訪中に関する情報:訪中理由,滯在日時,訪問地,及び招聘者勤務先,申請者との続柄,滯在費用負擔者等(三) 招聘機関,或いは招聘者に関する情報:招聘機関名稱,或いは招聘者姓名,電話番號,住所,招聘機関印,法定代表者,或いは招聘者の署名(四) 數次査証を申請する際には上記以外にも,以下の書類が必要です以前に取得したことのある數次査証,或いは出入境記録のコピー又は被授権単位數次査証招聘狀注意事項:(一) ファックス,コピーの招聘狀も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります(三) 申請者の具體的申請內容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滯在期間,入境次數を決定します(四) 日本に短期上陸許可で滯在している第三國人については,必ず自身が中國大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.G(トランジット)査証申請対象者:中國でトランジットをする者申請必要書類:日程が確定し,座席の確保されている,目的地とする國家,或いは地區までのチケット(飛行機,船,車)原本,及びコピーJ1(常駐記者)査証申請対象者:外國メディア機構に常駐(居留が180日以上)する記者申請必要書類:中國外交部新聞司発行の査証通知書,及び申請者在職中メディア発行の公電申請者は査証申請に先立ち,中國大使館,総領事館報道部に連絡を取り,関係手続きを行って下さい注意事項:この査証を取得後,中國に入國してから30日以內に滯在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.J2(臨時記者)査証申請対象者:中國で短期(滯在が180日以下)の取材報道をする外國記者申請必要書類:中國外交部新聞司発行の査証通知書,及び申請者在職中メディア発行の公電申請者は査証申請に先立ち,中國大使館,総領事館報道部に連絡を取り,関係手続きを行って下さいL(観光)査証申請対象者:観光目的で訪中する者申請必要書類:往復飛行機チケット,ホテル予約表等,日程に関する書類,或いは中國國內の関係機関,関係者発行の招聘狀.招聘狀は以下の內容を含むこと(一) 申請者個人に関する情報:姓名,性別,國籍,生年月日等(二) 申請者訪中の日程,予定:入出國予定日,訪問地等(三) 招聘機関,或いは招聘者に関する情報:招聘機関名稱,或いは招聘者姓名,電話番號,住所,招聘機関印,法定代表者,或いは招聘者の署名注意事項:(一) ファックス,コピーの招聘狀も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります(三)日本に短期上陸許可で滯在している第三國人については,必ず自身が中國大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.M(商務貿易)査証申請対象者:商業貿易業務で訪中する者申請必要書類:一,中國國內の貿易相手方発行の商務活動書類,経貿交易會招聘狀等.招聘狀は以下の內容を含むこと(一) 申請者個人に関する情報:姓名,性別,國籍,生年月日等(二) 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出國予定日,訪問地等(三) 招聘機関,或いは招聘者に関する情報:招聘機関名稱,或いは招聘者姓名,電話番號,住所,招聘機関印,法定代表者,或いは招聘者の署名二,數次査証を申請する際には上記以外にも,以前に取得したことのある數次査証,或いは出入境記録のコピー,又は被授権単位數次査証招聘狀が必要です注意事項:(一) ファックス,コピーの招聘狀も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります(三) 申請者の具體的申請內容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滯在期間,入境次數を決定します(四) 日本に短期上陸許可で滯在している第三國人については,必ず自身が中國大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.Q(親族訪問)査証一,申請Q1対象者:親族訪問の目的で,中國在住の中國人親族家族(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,又は,中國永住居留権所持者の外國人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,,及び寄養目的で訪中する者親族訪問必要書類:(一) 中國在住の中國人親族家族,或いは中國永住居留権所持者の外國人発行の招聘狀招聘狀は以下の內容を含むこと1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,國籍,生年月日等2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出國日時,滯在地,予定滯在日數,及び招聘者との続柄,滯在費用負擔者等3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番號,住所,招聘者の署名(二)招聘者の中國身份証コピー,或いは外國人旅券コピー,及び永住居留証コピー(三)申請者と招聘者の家族関係(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を証明する書類(戸籍謄本,結婚証,出生証,公安派出所発行の関係証明,或いは親族関係公証書等)寄養に関しては,以下の書類も必要です(一) 日本外務省,中國駐日大使館総領事館で認証済みの"寄養委託書"原本,コピー(二) 委任者の旅券原本,コピー,査証申請者(寄養される児童)の"出生証明"原本,コピー(三) 寄養受託者(中國で児童を受け入れる者)発行の寄養同意書,及び身份証コピー(四) 査証申請者(寄養される児童)の父母のどちらかが中國人の場合,その中國人父母の"在留カード"コピーこの査証を取得後,中國に入國してから30日以內に滯在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.二,申請Q2対象者:短期(居留が180日以下)で中國在住の中國人家族,及び中國永住居留権保持者を訪問親族訪問必要書類:(一)中國在住の中國人親族家族,或いは中國永住居留権所持者の外國人発行の招聘狀招聘狀は以下の內容を含むこと1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,國籍,生年月日等2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出國日時,滯在地,予定滯在日數,及び招聘者との続柄,滯在費用負擔者等3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番號,住所,招聘者の署名(二)招聘者の中國身份証コピー,或いは外國人旅券コピー,及び永住居留証コピー(三)初めて査証,或いは數次査証を申請する場合,この他に関係書類(例;戸籍謄本,結婚証等)注意事項:(一) ファックス,コピーの招聘狀も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります(三) 申請者の具體的申請內容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滯在期間,入境次數を決定します(四) 中國駐日本大使館は,日本に短期上陸許可で滯在している第三國人に対して數次査証は発給しません.數次査証を希望の場合は,申請者國籍國,或いは長期居留國で申請をして下さいR(人材)査証申請対象者:中國が必要とする外國人高度人材,専門分野人材規定の関係書類を揃えて申請を行って下さいS(個人目的)査証一,S1申請対象者:中國で就労,留學等の理由で滯在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中國に居留中の外國人を長期(180日以上)訪問申請必要書類:(一)中國居留の外國人発行の招聘狀.招聘狀は以下の內容を含むこと1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,國籍,生年月日等2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出國日時,滯在地,予定滯在日數,及び招聘者との続柄,滯在費用負擔者等3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番號,住所,招聘者の署名(二)招聘者の旅券コピー,居留証コピー(三)申請者と招聘者の家族関係(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を証明する書類(戸籍謄本,結婚証,出生証,公安派出所発行の関係証明,或いは親族関係公証書等)(四)大使総領事館の必要とするその他の書類注意事項:この査証を取得後,中國に入國してから30日以內に滯在地の県以上の地方人民政府安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.二,S2申請対象者:中國で就労,留學等の理由で滯在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中國に居留中の外國人を短期(180日以下)訪問申請必要書類:(一) 招聘者(就労,留學等で中國に居留している外國人)の旅券,居留証のコピー(二) 招聘者発行の招聘狀.招聘狀は以下の內容を含むこと1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,國籍,生年月日等2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出國日時,滯在地,予定滯在日數,及び招聘者との続柄,滯在費用負擔者等3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番號,住所,招聘者の署名(三) 申請者と招聘者の家族関係(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を証明する書類(戸籍謄本,結婚証,出生証,公安派出所発行の関係証明,或いは親族関係公証書等)(四)個人目的の場合,その他領事官員の必要とする訪中目的に関する書類注意事項:(一) ファックス,コピーの招聘狀も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります(三) 申請者の具體的申請內容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滯在期間,入境次數を決定します(四)日本に短期上陸許可で滯在している第三國人については,必ず自身が中國大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.X(留學)査証一,X1申請対象者:中國での長期(180日以上)留學の者申請必要書類:(一) 中國國內の招聘元発行の通知書原本とコピー(二) "中國留學人員來華査証通知書"(JW202,或いはJW201)原本とコピー注意事項:1、この査証を取得後,中國に入國してから30日以內に滯在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.2、ビザ申請時における外國人體格検査記録の提出は原則不要となりますが,中國現地での居留許可申請時には引き続き同記録の提出が義務付けられております.なお,日中友好醫院或いは國公立病院での受診結果が利用できます.二,X2申請対象者:中國での短期(180日以下)留學の者申請必要書類:中國國內の招聘元発行の通知書原本とコピーZ(就労)査証申請対象者:中國で就労をおこなう者申請必要書類(下記の中から一つを提出してください):一,人力資源和社會保障部門発行"外國人就業許可証書"原本とコピー,及び"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本二,外國専家局発行の"外國専家來華工作許可証"原本とコピー,及び"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本三,工商行政管理部門発行の"常駐代表機構登記証"原本とコピー,及び"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本四,文化行政管理部門発行の商業目的文芸演出許可書(但し,友好目的公演を除く)コピー,及び関係省市(區市)人民政府外弁発行の"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本五,中國海洋石油総公司発行の"外交人在中華人民共和國從事海上作業邀請函"注意事項:1、この査証を取得後,中國に入國してから30日以內に滯在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.2,ビザ申請時における外國人體格検査記録の提出は原則不要となりますが,中國現地での居留許可申請時には引き続き同記録の提出が義務付けられております.なお,日中友好醫院或いは國公立病院での受診結果が利用できます.三,領事部総合案內
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