【N0】【天聲人語】20180223強制不妊手術
強制不妊手術
強制實施 絕育手術
文を読み、書きながら、比喩(ひゆ)の力(ちから)を思うことがある。ものごとをいきいきと描(か)く言葉があり色や形(かたち)を與(あた)える語句(ごく)がある。歌人(かじん)の小島(こじま)ゆかりさんは、おなかの赤(あか)ちゃんを手紙(てがみ)にたえた。〈身(み)の奧(おく)にまだ開(あ)けられぬ一通(いっつう)の手紙(てがみ)あり遠(とお)く産月(さんつき)おもふ〉
閱讀文章或是撰寫文章時,我偶爾會感受到比喻這一修辭手法的作用。使用比喻能用語言將事物生動形象描繪出來,為語句增色且使其變得有形。和歌作家小島由香里曾將腹中的嬰兒比喻為書信。「猶如身體中一封未被啟封的書信,經歷漫長的待產期才能打開」。
▼どんな子かなと気をもむ時期が過ぎると、「もうしゃべるかな」「立つかな」の時が來る。〈いましばし言葉をもたぬをさなごに青(あお)き樹(き)のこゑ洌(きよ)(きよ)き水(みず)のこゑ〉。言葉にならぬ幼子(おさなご)の聲(こえ)を自然界(しぜんかい)の音(おと)に重(かさ)ね合(あ)わせたのだろう
等擔心「會是一個怎樣孩子呢」這個時期一過,就開始期待他「應該會說話了吧」、「可以站起來了吧」。「暫時還不會說話的他 就如一顆種子聆聽蔥鬱大樹、清澈溪流的聲音」。她大概是八把幼兒的咿呀學語的聲音與大自然的聲音融為一體了吧。
▼子を持つ喜びへの道筋(みちすじ)を奪(うば)う。本人の意思と関係なく。その行為には、たとえるべき言葉も見つからない。知的障害(ちてきしょうがい)などを理由に強制的(きょうせいてき)な不妊手術(ふにんしゅじゅつ)が施(ほどこ)されていた問題(もんだい)である。60代の女性が國に謝罪(しゃざい)と慰謝料(いしゃりょう)を求(もと)め、全國で初めての訴訟(そしょう)を起こした
在未經本人同意的情況下,剝奪了其擁有孩子的喜悅。我找不到語言來比喻這種行為。以有智力障礙等為由而強制實施絕育手術的問題。一位60多歲的女性要求國家向她賠禮道歉並給予慰問賠償,這是日本國內首次對這一問題進行起訴。
▼1996年まで続いた優生保護法(ゆうせいほごほう)の下、1萬6千人以上の男女が手術を受けたという。「不良な子孫」の出生防止が掲(かか)げられ「育児(いくじ)能力がない」なども理由とされた
截止1996年,因《優生保護法》的實施,有超過1萬6千人以上的男女被國家強制實施了絕育手術。國家指出這是為防止國民生育出「不健全的子孫後代」而採取該措施,理由是「他們沒有養育不健全兒童的能力」等。
▼先日の本紙に16歳で手術をされた70代女性の話があった。知能検査を受けさせられ、翌年、內容を知らされないまま手術を受けた。結婚したが、離婚した。「子どもを産めないことに引(ひ)け目(め)があった」の言葉がある。人生は償(つぐな)えない。しかし、せめてもの救済(きゅうさい)に向かうことはできるはずだ
前幾天本報採訪了一位70多歲的女性,她在16歲時被強制接受絕育手術。她被強迫進行智力檢測,並於第二年在未被告知檢測結果的情況下接受了手術。雖然結過婚,但是離婚了。她說:「不能生育孩子讓我感到自卑、慚愧。」國家無法償還我的人生,但至少也應該進行一些救濟。
▼「當時は適法(てきほう)だった」というのが國が謝罪もしない理由である。時代には特有(とくゆう)の限界(げんかい)がある。現在の地點(ちてん)から考えないなら後ろを向いたまま歩いているのと同じだ。
國家以「當時實施絕育手術是合法行為」為由,沒有對他們進行賠禮道歉。每個時代有其局限性。若是思考問題不立足於當下,那麼實則形同一直倒退。
【天聲單詞】
r いきいき(生き生き③):(副詞·自動詞·サ變/三類) 活潑,生氣勃勃,生動,栩栩如生。(元気で、活気のあるさま。新鮮で生気が溢れているさま。)
r 道筋(みちすじ?)(名詞) 道路,路線。(通り道。);道理,條理。(思考?判斷などの展開の順序。また、物事の道理。條理。)
r 掲げる(かかげる?)(他動·一段/二類)懸掛,高舉(人目につくように高く上げる。);刊登(新聞?書物などに載せる。);提出(主義,方針)(主義?方針などを示す。);撥亮(燈心)(燈火をかきたてて明るくする。);
r 償う(つぐなう③)(他動·五段/一類)補償(埋め合わせをする。特に、弁償する。);贖罪,抵罪(罪やあやまちの埋め合わせをする。)[可能] つぐなえる
【背景資料】
「強制不妊手術」2人目の女性が國を提訴へ 宮城
平成8年まで施行された優生保護法のもとで本人の同意なしに不妊手術が行われていた問題をめぐって、宮城県が手術の記録が殘っていなくても推認できるだけの資料があれば手術の事実を認める方針を示したことを受け、県內に住む70代の女性が國に損害賠償を求めて新たに提訴する意向を固めました。
訴えを起こすことになったのは、宮城県內の70代の女性です。女性は16歳の時に優生保護法のもとで手術を受けたとして當時の記録の開示を県に求めていましたが「資料が存在しない」という回答を受けて提訴できずにいました。
しかし、19日に宮城県の村井知事が公式の記録がなくても推認できるだけの資料があれば手術を受けた事実を認める考えを表明したことから、女性は國に損害賠償を求めて新たに訴えを起こす意向を固めたということです。
NHKの取材に対して女性は「法律に人生を奪われたのでこの法律の不當性を訴えていきたい」と話しています。また、代理人の新里宏二弁護士は「県に記録が殘っていない人は多いが知事の発言で前に進めるようになり、救済の幅が広がるきっかけになるのではないか」と話しています。
この法律をめぐっては、先月末に同じ宮城県內の60代の女性が國に損害賠償を求める初めてとなる裁判を起こしています。
(選自2月21日 12時43分NHKニュース)
來源:朝日新聞
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