日本民法典時隔120年首次修訂(要點解讀)

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(日本語は下段にある??????)

1896年出台的日本民法典將迎來時隔120年的首次大修,主要是針對債權編進行修訂。此次修訂條款多達200餘條,主要將以往的司法判例條文化,此外一些內容也會有實質性的變更。

從目前的草案來看,主要有五點變化:

  • 債權消滅時效的起算點和期間的變化

  • 格式條款的效力,以及與一般消費者簽約後不得進行損害消費者利益的變更

  • 在為經營活動而借貸的情況下保證無效的情況,以及主債務人向保證人提供財產情況的義務

  • 債權人代位權的完善

  • 合同中未約定利息的,由原來的5%變更為3%

1 概要

 民法の債権法の改正は、大きな話題になった。120年ぶりの大改正と言われ、法務省案では従來からの判例を條文化した點に加え、実質的な內容変更がある。そこで、今回は、企業法務実務への影響という観點から押さえるべき実質的な改正のポイントと、気になる改正作業の最新狀況についてお伝えする。

2 ここが変わる改正のポイント

 法務省案を見る限り、次の點などに注意が必要だ。

①t債権の消滅時効の起點や期間について、「権利を行使できる時から10年間」に加えて、新たに「権利を行使できることを知った時から5年間」も加わり、消滅時効が早まった。また、小売店の売掛代金などで適用されていた短期消滅時効が廃止され、上記の一般債権と同じ消滅時効が適用される。

②t企業が一般消費者等と定型的な取引をする際に使う約款について、この約款に契約としての拘束力が認められた。また、約款の內容を変更する場合、変更に合理性があれば消費者等の相手方の個別の同意が不要となった。ただし、約款の內容について、社會通念に照らして消費者等を一方的に害すると認められた場合、契約の拘束力はない。

③t事業のための借入れの際に個人が保証人となる場合、保証人が事前に公正証書を作成して保証する意思を表示しないと、保証は無効となる。また、借入れをする主債務者は自らの財産狀況を保証人に情報提供しなければならず、事実と異なる情報提供があった場合、保証契約を取り消せる場合がある。

④t債権者代位権を行使した場合でも、債務者は第三債務者に対し債権を行使し弁済を受領することができるようになる。そのため、債権者は、債権者代位権を行使して債権回収を萬全にするには、事前に仮差押え等をしておく必要が出てきた。

⑤t契約書で利率を定めない場合に適用される法定利率が5%から3%に変更になること、賃貸した場合の敷金は原則返還すべきことが明文化されること等、他にも企業法務に影響があるポイントは多い。


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