建武式目
建武式目是足利尊氏在1336年(建武3)為將施政方針傳達給「御家人」而發布的17條法令。
-如前置柳營於鎌倉乎?於他所乎?
詳述如下:漢家本朝,上古之時,遷移惟多,不遑羅縷。迄於季世,因有煩擾,移徙其何容易?就中鎌倉郡,文治(1185~1190年)時,右幕下(源頼朝)始構武館,承久(1219~1222年)時,義時朝臣(北條義時)并吞天下。於武家,可謂尤為吉土乎?在是祿多權重,極驕窮欲,積惡不改,終致滅亡。假令雖居於他所而不改近代覆車之轍,傾危何有疑乎?夫周、秦共宅崤、函,秦二世而滅,周闡八百年國祚;隋、唐同居長安,隋二代則亡,唐興三百年基業。故居處之興廢在於政道之善惡。此謂「人凶不在宅凶」。但眾人若欲遷移,或從眾人之情歟?
-政道
詳述如下:量時設制。和漢之間,當用何法?先逐武家全盛之跡,尤施善政乎?則宿老、評定眾、公人(皆為當時的官職)等濟濟。於訪故實,可有何不足?古語曰:「德惟嘉政,政在安民」云云。可速有命令,早解萬人之憂乎?略記其最重要之處如下:
*應行儉約
近日有號曰「婆娑羅(BASARA)」者,專好華美;其綾羅錦繡、精緻銀劍、風流服飾,令人瞠目。可頗謂之癲狂歟?富者愈誇之,貧者恥不及。風俗之凋敝,無有甚於此者。不應循理嚴制乎?
*應制群飲佚游
*應鎮狼藉
*應止私宅之點檢
*京中空地,應歸原主
*應興行「無盡錢」、「土倉」(當時的金融機構)
*諸國的守護人,應特選政務之器用(= 人才)
*應禁止權貴及女性、禪律僧之中介
*應戒公人之緩怠。並應有精撰。
*嚴禁受賄
*至於殿中內外,應返還各方貢物。
*應選身邊之人
*應專行禮節
*人若有廉義之名,應殊加優賞
*應聽取貧弱之輩之訴訟
*神社佛寺之訴訟,應因事有所取捨
*應決定審判的日期、時間
原文(來自《廣辭苑6》電子版):
建武式目條々
鎌倉元のごとく柳営たるべきか?他所たるべきや否やの事
右?漢家本朝?上古の儀遷移これ多く?羅縷に遑(いとま)あらず?季世に迄(いた)り?煩擾あるによつて?移徙(いし)容易ならざるか?なかんづく鎌倉郡は?文治に右幕下はじめて武館を構へ?承久に義時朝臣天下を並呑(へいどん)す?武家に於ては?もつとも吉土と謂ふべきか?ここに祿多く権重く?驕を極め欲をほしいままにし?悪を積みて改めず?果たして滅亡せしめ了んぬ?たとひ他所たりといへども?近代覆車の轍を改めずば?傾危なんの疑ひあるべけんや?それ周?秦ともに崤函(こうかん)に宅するなり?秦は二世にして滅び?周は八百の祚を闡(ひら)く?隋?唐おなじく長安に居するなり?隋は二代にして亡び?唐は三百の業を興す?しからば居処の興廃は?政道の善悪によるべし?これ人凶は宅凶にあらざるの謂なり?ただし?諸人もし遷移せんと欲せば?衆人の情(こころ)にしたがふべきか?政道の事 右?時を量り制を設く?和漢の間?なんの法を用ひらるべきか?まづ武家全盛の跡を逐ひ?もつとも善政を施さるべきか?しからば宿老(すくろう)?評定衆?公人(くにん)等済々(せいせい)たり?故実を訪(とぶら)はんに於て?なんの不足あるべきか?古典に曰く?徳はこれ嘉政?政は民を安(やす)んずるにありと雲々?早く萬人の愁を休むるの儀?速かに御沙汰あるべきか?その最要あらあら左に註す?一 倹約を行はるべき事 近日婆佐羅(ばさら)と號して?専ら過差(かさ)を好み?綾羅錦繍(りようらきんしゆう)?精好(せいごう)銀剣?風流(ふりゆう)服飾?目を驚かさざるはなし?頗(すこぶ)る物狂(ぶつきよう)と謂ふべきか?富者はいよいよこれを誇り?貧者は及ばざるを恥づ?俗の凋弊これより甚だしきはなし?もつとも厳制あるべきか?一 群飲佚遊(いつゆう)を制せらるべき事一 狼藉を鎮めらるべき事一 私宅の點定(てんじよう)を止めらるべき事一 京中の空地?本主に返さるべき事一 無盡銭?土倉を興行せらるべき事
一 諸國の守護人?ことに政務の器用を択ばるべき事一 権貴ならびに女姓?禪律僧の口入を止めらるべき事一 公人の緩怠を誡めらるべし?ならびに精撰あるべき事一 固く賄貨を止めらるべき事一 殿中內外に付き諸方の進物を返さるべき事一 近習の者を選ばるべき事一 禮節を専らにすべき事一 廉義の名譽あらば?ことに優賞せらるべき事一 貧弱の輩の訴訟を聞食(きこしめ)さるべき事一 寺社の訴訟?事によつて用捨あるべき事
一 御沙汰の式日?時刻を定めらるべき事 〈日本思想大系21〉
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