舊日本海軍的《大海令》是什麼?同期的英美海軍也有類似的東西嗎?

在電視劇《坂上之雲》中出現了聯合艦隊司令長官東鄉平八郎發布的大海令一號。大海令是什麼?西方國家海軍中也有類似的東西嗎? 附:

大海令第十八號

昭和十七年五月五日    

奉勅   軍令部総長 永野修身      

山本連合艦隊司令長官ニ命令

一、 連合艦隊司令長官ハ陸軍ト協力シ「ミッドウェイ」島及「アリューシャン」群島西部要地ヲ攻略スべシ

二、 細項ニ関シテハ軍令部総長ヲシテ之ヲ指示セシム (來源:淵田美津雄回憶錄)


附上全部內容

第1號 1941年11月5日 連合艦隊司令長官に対米英蘭開戦準備を発令

第2號 1941年11月5日 支那方面艦隊司令長官に対米英蘭開戦準備を発令

第3號 1941年11月5日 各鎮守府司令長官と各要港部司令官に対米英蘭開戦準備を発令

第4號 1941年11月20日 大阪警備府司令長官に対米英蘭開戦準備を発令

第5號 1941年11月21日 連合艦隊司令長官に所要部隊の作戦海面進出と作戦準備中のやむを得ない場合の武力行使を発令

第6號 1941年11月21日 支那方面艦隊司令長官に作戦準備中のやむを得ない場合の武力行使を発令

第7號 1941年11月21日 各鎮守府司令長官と各警備府司令長官に作戦準備中のやむを得ない場合の武力行使を発令

第8號 1941年11月21日 呉鎮守府司令長官に大阪警備府の所管警備區內の哨戒、警戒、交通保護を発令

第9號 1941年12月1日 連合艦隊司令長官に対米英蘭開戦決定と東洋方面の敵艦隊および敵航空兵力の撃滅、南方軍と協同して米英蘭の根拠地と要域確保を発令

第10號 1941年12月1日 支那方面艦隊司令長官に対米英蘭開戦決定と陸軍と協同して香港の攻略と支那方面の米英兵力の撃滅を発令

第11號 1941年12月1日 各鎮守府司令長官と各警備府司令長官に対米英蘭開戦決定と各擔任區域內の防備、海上交通の保護、付近敵艦船の撃滅と連合艦隊の作戦に協力を発令

第12號 1941年12月2日 連合艦隊司令長官に武力発動の時機を12月8日午前0時以後と発令

支那方面艦隊司令長官、各鎮守府司令長官、各警備府司令長官は連合艦隊の開戦第一撃の報を得次第、武力を発動

第13號 1942年1月14日 鎮海警備府司令長官に昭和17年1月15日以降、旅順警備府の現作戦任務の継承を発令(旅順警備府廃止に伴う任務継承)

第14號 1942年2月7日 連合艦隊司令長官に南方軍と協同してポルトガル領チモールの攻略を発令

第15號 1942年2月7日 連合艦隊司令長官に南方軍と協同してアンダマン諸島の攻略を発令

第16號 1942年4月10日 連合艦隊司令長官に南西方面艦隊司令長官が指揮する第1海上護衛隊の擔當海域を指示

第17號 1942年4月10日 連合艦隊司令長官に第4艦隊司令長官が指揮する第2海上護衛隊の擔當海域を指示

第18號 1942年5月5日 連合艦隊司令長官に陸軍と協力してミッドウェーとアリューシャンの攻略を発令

第19號 1942年5月18日 連合艦隊司令長官に第17軍と協同してニューカレドニア、フィジー、サモアの攻略を発令

第20號 1942年7月11日 連合艦隊司令長官にミッドウェー、ニューカレドニア、フィジー、サモアの攻略中止を発令

第21號 1942年10月7日 橫須賀鎮守府司令長官に同鎮守府と大湊警備府所管警備區にわたる海上交通保護の統制を発令

第22號 1942年10月21日 呉鎮守府司令長官に大阪警備府所管警備區內の防空と瀬戸內海の防衛実施の統制を発令

橫須賀鎮守府司令長官に同鎮守府と大阪警備府所管警備區にわたる海上交通保護の統制を発令

第23號 1943年1月4日 連合艦隊司令長官に陸軍と協同してソロモン群島の要域確保とニューギニアの要域を攻略確保、在ガ島部隊の撤収を発令

第24號 1943年1月30日 支那方面艦隊司令長官に陸軍と協力して広州灣仏租借地に進駐を発令

第25號 1943年9月9日 連合艦隊司令長官、支那方面艦隊司令長官、各鎮守府司令長官、各警備府司令長官に伊國を敵國として措置することを発令

第26號 1943年11月15日 海上護衛総司令長官に海上交通保護に関して発令

第27號 1944年2月1日 第1航空艦隊司令長官に內南洋および比島方面への進出を発令

第28號 1944年6月25日 橫須賀鎮守府司令長官に橫須賀海軍航空隊の作戦に関して連合艦隊司令長官の指揮を受けることを発令

第29號 1944年6月29日 第2航空艦隊司令長官に本土西部、南西諸島および台灣方面への展開を発令

第30號 1944年7月19日 橫須賀、呉、佐世保の各鎮守府司令長官に各航空隊戦闘機隊の作戦に関し防衛総司令官の指揮を受けることを発令

第31號 1944年7月24日 第2航空艦隊司令長官に第8飛行師団、飛行第7戦隊、飛行第98戦隊を指揮することを発令

第32號 1944年7月24日 第12航空艦隊司令長官は第1飛行師団を指揮し、北海道と千島方面の防禦作戦に関しては第5方面軍司令官の指揮を受けることを発令

第33號 1944年8月9日 連合艦隊司令長官に捷號作戦、海上護衛作戦、対潛作戦の実施上、特に必要とする事項に関し海上護衛総司令部部隊、各鎮守府部隊、各警備府部隊を指揮することを発令

第34號 1944年8月17日 第8飛行師団隷下の飛行第29戦隊を第2航空艦隊司令長官の指揮から除くことを発令

第35號 1944年8月21日 連合艦隊司令長官に捷號作戦、海上護衛作戦、対潛作戦の実施上、特に必要とする事項に関し支那方面艦隊を指揮することを発令

第36號 1945年1月1日 連合艦隊司令長官に作戦に関し支那方面艦隊、各鎮守府部隊、各警備府部隊、海上護衛総司令部部隊を指揮することを発令

第37號 1945年1月20日 連合艦隊司令長官に「連合艦隊司令長官の準拠すべき作戦指導大綱」を示達

第38號 1945年4月8日 連合艦隊司令長官に內地(南西諸島を除く)、朝鮮、樺太、およびその近海方面における陸海軍の指揮関係を明示

第39號 1945年4月25日 海軍総司令長官に連合艦隊司令長官の任務継承を発令

第40號 1945年5月24日 南東方面艦隊司令長官と南西方面艦隊司令長官にあらためて任務を発令

第41號 1945年5月23日 海軍総司令長官に「支米英支作戦中、ソ連と開戦する場合當面の海軍作戦方針」を示達

第42號 1945年6月20日 高雄警備府司令長官は作戦に関し第10方面軍司令官の指揮を受けることを発令

第43號 1945年6月28日 飛行第7戦隊、飛行第98戦隊を連合艦隊司令長官の指揮から除くことを発令

第44號 1945年8月11日 海軍総司令長官に決號作戦兵力の溫存を顧慮することなく対米作戦を強化することを発令

第45號 1945年8月11日 海軍総司令長官に対ソ作戦を開始することを発令

第46號 1945年8月11日 鎮海警備府司令長官は元山方面根拠地隊の陸上作戦に関し関東軍総司令官の指揮を受けることを発令

第47號 1945年8月15日 海軍総司令長官に積極攻勢を見合わせることを発令

第48號 1945年8月16日 海軍総司令長官、南東方面艦隊司令長官、南西方面艦隊司令長官に自衛戦闘行動以外の戦闘行動を即時停止することを発令

第49號 1945年8月17日 海軍総司令長官、南東方面艦隊司令長官、南西方面艦隊司令長官に別に定める時期以後、一切の戦闘行動を停止することを発令

第50號 1945年8月19日 海軍総司令長官、南東方面艦隊司令長官、南西方面艦隊司令長官、第10方面艦隊司令長官、高雄警備府司令長官に8月22日0時をもって一切の戦闘行動の停止と作戦任務を解くことを発令

第51號 1945年8月21日 海軍総司令長官に航空機の飛行を禁止することを発令

第52號 1945年8月21日 連合艦隊司令長官、第3航空艦隊司令長官、第5航空艦隊司令長官、第10航空艦隊司令長官、橫須賀鎮守府司令長官、佐世保鎮守府司令長官に連合國軍の本土進駐を円滑に実施できるようにすることを発令

第53號 1945年8月22日 連合艦隊司令長官、第4艦隊司令長官、第6艦隊司令長官、第7艦隊司令長官、第3航空艦隊司令長官、第5航空艦隊司令長官、第10航空艦隊司令長官、大阪警備府司令長官、大湊警備府司令長官、鎮海警備府司令長官、各鎮守府司令長官に自発的な武裝解除を発令

第54號 1945年8月22日 南東方面艦隊司令長官、南西方面艦隊司令長官、支那方面艦隊司令長官に停戦と武裝解除を発令

第55號 1945年8月24日 海軍総司令長官に連絡輸送用として一部の航空機の使用を許可

第56號 1945年8月27日 連合艦隊司令長官、南東方面艦隊司令長官、南西方面艦隊司令長官、支那方面艦隊司令長官、第10方面艦隊司令長官、高雄警備府司令長官に停戦実施時期の報告と作戦任務解除を発令

第57號 1945年9月1日

海軍大臣、軍令部総長、各艦隊司令長官、各鎮守府司令長官、各警備府司令長官に政府大本営布告一般命令に関して指示


所謂「大海令」

就是「大本營海軍部命令」的簡稱

與之對應的還有「大陸命」(為啥不叫「大陸令」?我也不知道)

全稱就是「大本營陸軍部命令

大陸命和大海令統稱為「大本營命令」,是天皇通過其(戰時)最高統帥機構「大本營」對陸海軍作戰集團發布的作戰指令

——當然,實際上是由陸軍參謀總長(分管大本營陸軍部)和海軍軍令部總長(分管大本營海軍部)簽發的

所以題主提到的「聯合艦隊司令官東鄉平八郎發布大海令」,這是不對的,估計是題主你記錯了

——大海令只有軍令部(大本營海軍部)有資格發布(從當時情況看,應該是伊東祐亨),東鄉作為艦隊司令只有受命的份


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